個人カードの申請の取りまとめ等

 今年10月からマイナンバーの通知が始まるのはご承知の通りです。さらに来年になると、個人番号カードの発行が始まります。現在の法令では、個人カードの交付は原則として本人が交付申請を行ったうえで住所地の市町村の事務所に出向き、本人確認を行った上で個人カードの交付を受けることになっています。

 総務省では、個人番号カードの取得に際しての利便性を高める目的で政令案を公表しています。これには、一定の場合には例外的な方法で個人番号カードの申請を行うことができる規定が盛り込まれています。

 

 この一定の場合として、次のようなケースなどを示しています。

1.法人の事務所等で複数の申請書を取りまとめ、法人の事務所等の所在地の市町村経由で申請を行う。
2.交付申請者が東日本大震災の被災者
3.交付申請者がDVの被害者
4.交付申請者がストーカー行為等の被害者
5.申請者が児童虐待の被害者

 

この他、厳格な本人確認が可能であるときは郵送など本人が市町村に出向かないで交付を受けることが出来るようにする規定。カードのICチップの空き領域を使って社員証や学生証、診察券、キャッシュカードなどとして民間事業者が利用できるようにする規定などが盛り込まれています。