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上場企業で、社外から招へいした社長と創業者・経営陣間のトラブル発生が相次ぎました。オーナー企業でも非親族の社長を招き入れるケースが増加していて、どこにでも起こり得ることと言えそうです。後を託した非親族の社長が意に沿わない経営をした場合の対応策について『日経TOP LEADER 2016年3月号』に解説されていますのでご紹介します。
非親族社長登用の実態(2014年に代表取締役の異動があった上場企業173社)
親族⇒親族 24%
親族⇒非親族 26%
非親族⇒親族 9%
非親族⇒非親族 41%
オーナー社長が親族以外に譲る場合にすべきこと
経営理念を明確にしてそれを理解させる
持ち株の譲渡は段階的に進め、当初は3分の2以上を保持する
“プロ経営者”に譲る場合は役割・期待を明示する
1年間は見守り期間と考え、その後は任せる
※議決権割合と会社法上の主な権利
持株割合 |
権利 |
3分の2以上 |
株主総会で合併や定款変更などの特別決議が可能 |
過半数 |
取締役の選任・解任などの普通決議が可能 |
3分の1超 |
特別決議を否決できる |
10%以上 |
会社解散の請求権が生じる |
3%以上 |
株主総会召集や役員解任の請求権が生じる |
1%以上(または300個以上の議決権) |
総会への株主提案権が生じる |