年金所得者の申告手続きの簡素化

 確定申告時期になると、年金受給者の方が確定申告をするために税務署や市役所などで長い長い列を作るのが恒例となっていました。私たち税理士も確定申告会場にお手伝いに伺いますが、寒い会場でお年寄りが何時間も待っていらっしゃるのが気の毒でなりませんでした。

 また、以前は年金受給者の方が確定申告をすると、ほぼ還付となっていましたが、数年前からは税制改正によって老年者控除が廃止されたり、公的年金控除額が減額されたことなどが原因で、納付となる方が多くいらっしゃいます。それでは殊更寒さが身にしみますね。

 そんな年金受給者にとって嬉しい改正があり、平成23年分以後の年金所得者の申告が簡素化されました。内容は下記の通りです。


【概要】

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつその年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出する事を要しない。

※注1. この場合であっても、所得税の還付を受けるための申告書を提出する事ができる。
※注2. 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で書と久慈絵の確定申告書の提出を要しない場合であっても住民税の申告が必要