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マイナンバーの取得や保管の場面でトラブルが起きる事例が報告されているようです。
事業主は社会保障・税に関する手続書類にマイナンバーを記載することが法令で義務付けらていますので、従業員に対してマイナンバーの提供を求めることができます。ただ、これに対し100%の協力が得られるとは限らず、トラブルに発展するケースもあります。
先ずは労使双方がこの制度の目的やルールを理解し、漠然としたまたは誤った認識を正した上で適正な取り扱いをしていただきたいものです。
個人情報保護委員会では、マイナンバーの取得や保管の場面でトラブルが起きる可能性がある事例を取り上げた「転ばぬ先の事例集」を公表しています。是非参考にしてください。
http://www.ppc.go.jp/legal/hiyarihatto/