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特定非営利活動促進法が改正され、一部を除き平成29年4月1日から施行されます。改正内容の概要をご紹介しますのでご確認下さい。
1.事業報告書等の備え沖機関の延長等
(改正内容)
事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿(前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の氏名等を記載した書類))の備置期間について、作成日から起算して5年間(現行3年間)に延長
(留意点)
施行日(平成29年4月1日)以降に開始する事業年度に関する書類より適用
2.認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等
(改正内容)
所轄庁が行う認証申請の添付書類の縦覧期間が1か月間(現行2か月間)に短縮されるとともに、現行の公告に加えてインターネットによる公表が可能
また、申請書類の軽微な不備の補正期間も2週間(現行1か月間)に短縮
(留意点)
施行日(平成29年4月1日)以後の設立の認証の申請より適用。また、定款の変更及び合併に係る認証の申請の場合の縦覧期間も同様に短縮
3.内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報の提供の拡大
(改正内容)
所轄庁およびNPO法人は、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)において、団体の活動情報や財務情報等を積極的に掲載するよう努める
(留意点)
公布日(平成28年6月7日)に施行済
4.貸借対照表の公告及びその方法
(改正内容)
NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削除される。他方、貸借対照表を作成後
遅滞なく公告する。公告の方法は次の①~④のうち、定款で定める方法による。
官報に掲載⇒1回のみ
日刊新聞紙に掲載⇒1回のみ
電子公告(法人のホームページのほか、内閣府NPO法人ポータルサイト等を利用する方法を含む)⇒作成の日から起算して5年間
法人の主たる事務所の講習の見えやすい場所に掲示する⇒公告開始後1年間
(留意点)
貸借対照表の公告を、現行定款で規定されている方法とは別の方法とする場合は、定款変更が必要。①、②の方法では「要旨」(例えば千円単位など)で足りる。
※施行日:公布の日から起算して2年6月を超えない範囲において政令で定める日
1.役員報酬規程等の備置期間の延長等
(改正内容)
事業報告書等の他、前事業年度の役員報酬規定、職員給与の支給に関する規定などの書類及び助成金の支給を行った際の実績書類の備置期間が、作成日から3年間を5年間に延長
(留意点)
施行日(平成29年4月1日)以後に開始する事業年度に関する役員報酬規定等に関する書類及び施行日以後に行われる助成金の支給に係る書類について適用
2.認定NPO法人等の海外送金等に関する書類の事後届け出への一本化等
(改正内容)
これまで認定NPO法人等による200万円超の海外送金は、その都度事前に書類の備置き及び所轄庁への提出が必要だったが、事前提出を不要とし、金額に関わらず毎事業年度1回の事後提出とする。
(留意点)
施行日既に認定等を受けている法人は施行日の属する事業年度以前における海外送金等については従来通りとする。
3.「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に名称変更
(改正内容)
表題の通り
(留意点)
施行日に既に旧法の仮認定を受けている法人は特例認定を受けたものとみなす。