土地相続登記義務化か?

 相続により土地を取得しても、それを登記するかどうかは任意とされています。第三者に権利を主張するには登記が要件となりますので、例えば売却の可能性がある場合などは積極的に登記することとなるでしょう。ただ、利用する予定がない場合や売却の見込みがない場合などは、管理の手間を嫌ったり固定資産税の負担を避けようとする理由からあえて登記しない場合も多いようです。

 こうして長年登記を見送ってきたことにより所有者の特定が困難となってしまった土地が、全国で約410万ヘクタールにも達しています。今後この問題に策を講じなければさらに増加して、40年後には北海道本島の面積(780万ヘクタール)に匹敵する規模に拡大すると予想されています。

 そこで法務省は相続登記の義務化や土地所有者権の放棄の可否などを協議して具体策を検討することとしていて、早ければ2018年にも民法や不動産登記法の改正を法制審議会に諮問する方針です。