シェアエコ収入の確定申告

 平成30年3月15日までに平成29年分の所得税・復興特別所得税の申告をする必要があります。給与収入のみの方は年末調整で精算が終わっているのでその必要はありませんが、自宅の一室を民泊に利用する場合やフリマアプリを利用して販売をする場合、個人間で車を貸すなどいわゆる『シェアリングエコノミー』の収入がある場合は所得税の申告が必要になる場合がありますので注意が必要です。

 これらの所得は所得税のうち「雑所得」に該当しますが、給与以外に雑所得(収入-必要経費)が20万円を超える場合がそれに該当します。但し、フリマアプリを利用した個人間販売のうち洋服や家具など生活用品の販売は非課税ですので申告対象に含める必要はありません。