NPO法人をめぐる改正

 東日本大震災の発生により審議がストップしていた平成23年度税制改正ですが、当初の法案から分割・修正された内容で6月22日に可決成立しました。これと前後して特定非営利活動促進法(NPO法)の改正も行われ、NPO法人を取り巻く制度は大きく変化しました。今後、さらにNPO法人の果たす役割が大きくなるものと予想されます。  今回は、主な変更点についてご紹介いたします。


1. NPO法人法の改正

(1) 2都道府県以上で活動していたNPO法人の認証事務は従来の内閣府から主たる事務所が所在する都道府県知事(政令市長)に移す。

(2) 会計書類のうち「収支計算書」は「活動計算書」へ変更する。

(3) 認定NPO法人の認定機関を都道府県知事(政令市長)に移す。

(4) 認定NPO法人の認定基準に関し、パブリックサポートテスト基準を拡充して原稿の判定基準と選択できる新たな絶対値基準を設ける。

2.寄付税制の拡充

認定NPO法人に対する寄付金が2,000円を超える場合に、所得控除との選択により40%の税額控除(所得税額の25%を限度)が可能となる制度の導入。