| (1)『三位一体の改革』により所得税から住民税への税源移譲が行われたのはご承知の通りです。住宅ローン控除は所得税にのみ適用され、住民税には適用されないのが原則ですが、税源移譲の影響で所得税が軽減されたため税額控除適用額が所得税から引き切れないケースが想定されます。
そこで、平成11年から平成18年に住宅を取得して年末調整で住宅ローン控除の適用を受け、交付を受けた『平成19年分 給与所得者の源泉徴収票』の摘要欄に『住宅借入金等特別控除可能額』の記載がある場合は、市町村へ申することにより一定の金額が住民税から控除されることとなりました。市町村への届け出を怠らないようにしましょう!
(2)平成18年までの「損害保険料控除」は廃止され、平成19年からは「地震保険料控除」が導入されます。但し、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険については経過措置として引き続き所得控除の対象となります。
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