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トップトピックス>「経営承継円滑化法」施行
             

「経営承継円滑化法」施行 2008/11/15


 

10月1日、中小企業の事業承継を支援する「経営承継円滑化法」が施行されています。この制度の適切な活用により、トラブルを伴いがちな事業承継がスムーズに実行される事が期待されます。今回は、『日経ベンチャー 2008年11月号』から「経営承継円滑化法の使い方」をご紹介します。








1. 相続税の課税の特例…納税負担の軽減に強い味方。ただし活用にはハードルも
課税の特例 
定められた条件に該当した中小企業の後継者に対し、相続した自社株式の80%について相続税の納税を猶予する制度 (注意!「認定取り消し」の規定あり

適用対象となる後継者の要件 
(1)会社代表者
(2)被相続人の親族
(3)自分と同族関係者の保有株数が発行済議決権株の過半数で、かつ同族内筆頭株主

手続き 
※地域経済産業局に申請し、「後継者が確定していること」「事業承継への具体的な取り組み」につき確認を受ける
     
※相続が発生したら10か月以内に申請書を提出し、認定を受ける







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2. 金融支援・・・親族外承継やM&Aまで幅広い資金需要に対応
制度の概要  
対象を「親族内に留まらず、それ以外の後継者」にも広げて、事業承継時の資金調達を支援

活用例 
(1)親族内後継者の相続税納税資金
(2)親族外後継者の事業用資産買取原資
(3)経営幹部によるMBO、従業員のEBO

手続き
※地方経済産業局に金融支援を受けたいとの申請書提出

※承継により事業活動継続に支障が生じる中小企業者との認定を経済産業大臣から受ける


利用可能な融資制度
(1)信用保険の拡大(別枠化) 〜 会社に対する融資で、通常の信用保険に加え別枠を設ける

(2)後継者個人への融資 〜 代表者個人への融資で、中小企業金融公庫などから通常より低い特別金利で融資を受けられる








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3. 民法の特例 〜 予期せぬ「遺留分減殺請求」から後継者の「自社株式」を守る
制度の概要  
遺留分減殺請求により、自社株が分散するなど事業承継の円滑な遂行を妨げることを回避するのが目的。遺留分の減殺の請求適用の計算に際し、特例を設けている。

特例の内容 
(1)生前贈与株式を遺留分の対象から除外
   …非後継者に自社株が渡るのを防ぐことができる
                   
(2)生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定
   …遺言書作成後の自社株を含む相続財産の評価額変動により生じる
     遺留分価格の変動リスクを回避できる 


適用対象
特例中小企業者(中小企業基本法の中小企業の範囲より広い) で3年以上事業を行う会社


手続き
(1)遺留分の権利者全員が合意し、全員の署名または記名押印のある合意文書を作成

(2)合意後1か月以内に後継者が地域経済産業局に申請書を提出 して経済産業大臣に認定を受ける

(3)(2)の後1カ月以内に家庭裁判所に申請












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