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大企業を中心に賃上げを表明する企業が相次いでいます。これを支援するため、平成25税制改正には、国内雇用者の給与を引き上げた中小企業者(法人・個人事業主)に対し、引上げ分の一定割合に相当する法人税額や所得税額を控除する制度の創設を盛り込んでいます。
一定の要件を満たす場合にこの制度の適用を受けることが出来ますが、控除できる税額は、法人は当期の法人税額の、個人はその年分の事業所得の金額に係る所得税額のそれぞれ10%が上限です。但し、中小企業者等は20%まで認められます。
適用期間は法人が平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度、個人は平成26、27、28年の3年間です。