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平成25年度税制改正において、『平成25年度中に贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること』という一節が盛り込まれています。
つまり、こんな感じです。
・高齢者はお金を持っている。でも、使わない。
・若者はお金を使いたい。あるいはお金が必要。でも、お金がない。
・なら、高齢者が若者にお金をあげて使ってもらおう!それが経済の活性化にもつながる
・でも、お金をあげることで税金をがっぽり取られるのはいやだなぁ…。そもそも、どんなときに税金はかかるの?それを知りたい。
そこで、国税庁は『扶養義務者(父母や祖父母)から生活費や教育費の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A』を公表しています。解説は次の5つの項目に分類されていています。思わぬ課税に慌てることがないよう、基本をしっかりと理解しておきたいものです。
※詳しい内容は、国税庁のホームページからご確認ください。
国税庁TOP PAGE http://www.nta.go.jp/index.htm
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扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A