結婚等資金の一括贈与非課税制度の対象範囲

 結婚等資金の一括贈与非課税制度は、祖父母や両親が20歳以上50歳未満の子や孫名義の金融機関の口座等に結婚・子育て資金を一括して贈与した場合、子・孫ごとに1,000万円(結婚資金は300万円)までを非課税とするものです。資金の使途は金融機関が領収書等でチェックし、子や孫が50歳に達する日に口座等が終了しますが、終了時に使い残しがあれば贈与税が課されることになります。

 この非課税制度の適用対象となる「結婚・子育て資金」に不妊治療費が含まれますが、その範囲は『病院等で処方されるもの』に限られていました。平成28年度税制改正では、この対象範囲に『病院等の外の薬局で処方される医薬品代』が加えられることとされています。