〒790-0011 愛媛県松山市千舟町5丁目3番地6 香川ビル2F
復興特別所得税の適用開始や税務調査手続の明確化など、平成25年1月1日から適用される改正項目のうち、主だったものをご紹介します。
平成49年までの25年間、所得税に2.1%復興特別所得税を上乗せ
給与収入が1,500万円を超える場合、給与所得控除額は245万円が上限
特定支出控除の適用範囲を拡大し、適当判定の基準を緩和
勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、1/2課税を廃止
課税売上高が上半期で1,000万円を超える場合、翌期から課税事業者になる
実地調査の事前通知など、調査手続きに係る運用上の取り扱いを法令上明確化
すべての処分に理由附記を実施(一部、平成26年1月から実施)
年金所得者に係る源泉徴収税額の計算で控除対象とされている人的控除の範囲に
寡婦(寡夫)控除を追加