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平成24年7月から再生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタートしました。余剰電力を電力会社に売却して収入を得た方は確定申告が必要となりますので、お忘れになりませんように。但し、サラリーマンの方なら売電の所得(もうけ)が20万円以下の場合は申告不要であるケースが一般的です。
※本稿は所得税が課される個人のケースです。法人の場合は制度が異なりますのでご注意ください。
今回は、太陽光発電設備につき、設置形態の異なる3パターンについて取扱いを整理します。
① 設備の位置づけ;家事用資産
② 売電収入の所得区分;雑所得
③ 設備の耐用年数;17年
④ 経費に算入する減価償却費;売却した電力量が総発電量に占める割合に応じた部分
① 設備の位置づけ;事業用資産(メーターが自宅部分と共有でも!)
② 売電収入の所得区分;事業所得
③ 設備の耐用年数;17年
④ 経費に算入する減価償却費;まず床面積などで事業用と自宅用に按分し、さらに
事業用の内売却した電力量が占める割合に応じた部分
① 設備の位置づけ;事業用資産
② 売電収入の所得区分;不動産所得
③ 設備の耐用年数;17年
④ 経費に算入する減価償却費;全額(売電部分と入居者使用部分を含む)