源泉徴収税額表 日額丙欄

 納期の特例を採用している給与支払事業所は、7月10日の納付期限が近づいてきました。給与の源泉所得税についての疑問が思い浮かぶこの時期、よく質問されるのが『源泉徴収税額表 日額丙欄』の扱いです。「ごく短期間の雇い入れにまで源泉徴収が必要なのか?」日額丙欄の適用が可能なら、扶養控除等異動申告書の記入や所得税の源泉徴収が不要となるケースも多いようです。

 今回は、『源泉徴収税額表 日額丙欄』を適用するための要件をご紹介します。この要件を満たせば日給9,300円未満なら所得税等の源泉徴収は不要です。

 

【要件】

1.日給をベースとしているとしても、月ごとに支給する形態でないこと

※日額表を使うか月額表を使うかは給与の支給形態で決まる。基本給が月単位か日単位かではない。

2.日々雇い入れられること
3.継続して2か月を超えて支払いを受けるものでないこと

 ※「あらかじめ定められた雇用契約の期間が2か月内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの」にも丙欄が適用されるとされているので、2か月以内の雇用契約で採用した者がたまたまそれを超えて給与の支給を受けた場合も丙欄が適用される。