「C成り」は違法行為です

 「C成り」という言葉をご存知でしょうか?Cというのは消費者(consumer)を指しており、企業が個人のフリをして取引をすること「C成り」と言うのだそうです。実施は企業なのに個人名を使い、決済にも個人名義の口座を使うなどして‘個人’を装って取引をしているようです。

 なぜこのようなことをするのか?目的は消費税を免れるため。消費税は、「事業者が」「事業として」「国内で行う」取引に課されますので、「事業者」でなければ免除されるという理屈です。そこで「事業者でなく個人」のふりをしているわけですが、これはもちろん違法行為です。

 ネットオークションを閲覧すると、「個人として」出品しているケースと「事業者として」出品しているケースが混在していることがわかります。ただ、この膨大な量の出品者が企業であるか個人であるかを峻別するのは大変な作業でしょうし、実店舗と違って開店も閉店も簡単ですから逃げるのも容易だと想像されます。事業者を把握する手法を考え出すのが有効か?あるいは新たな課税のスキームを考え出すのが有効か?いずれにしても、逃げ得だけは許されないことです。