国外扶養親族に係る改正

 給与所得者は年末になると勤務先から異動申告書の記入を指示されます。ここに控除に関する欄がありますが、グローバル化の進展に伴い海外居住の親族を配偶者控除や扶養控除の対象として記入するケースが多くなっていることを実感します。

 さて、平成27年度税制改正により、このように国内居住者が国外居住者である親族を控除の対象とする場合、「親族関係書類」と「送金関係書類」を提出または提示することとなりました。平成28年1月以降に支払われる給与等や28年分以降の所得税から適用されます。

 このほど、この2種の書類の範囲などが公表されました。対象となるのは、海外から日本に働きに来て家族に仕送りをしているケース、交際結婚をして配偶者の国外親族を養っているケース、子どもが海外留学しているケースなどが考えられます。

 注意点として、例えば海外に住む妻子を扶養している場合、妻の口座に子どもの生活費をまとめて振り込んだとしても、その送金関係書類は妻に係るものであり、子に係る送金関係書類には該当しないとのことです。送金方法にも注意が必要のようですので、事前にご確認ください。