ふるさと納税 ワンストップ特例の無効

 平成274月からふるさと納税でワンストップ特例がスタートしました。この結果、寄付を行う自治体に特例の申請をすれば確定申告をせず寄付金控除が受けられることになります。但し、特例申請後に次のような4つのケースのいずれかに当てはまれば確定申告が必要となるので注意が必要です。

 

  1. 医療費控除の適用などのため確定申告を行った場合
  2. 個人住民税の申告を行った場合
  3. 寄付先が5自治体を超えた場合
  4. 住所等の変更後に変更届け出書を提出していない場合

 

 尚、ワンストップ特例の適用受けた場合、所得税からの控除は発生せず翌年6月以降に支払う住民税から控除されます。注意が必要なのは、この個人住民税賦課後に期限後申告で所得税の申告を行った場合も特例は無効となることです。