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相続または遺贈により被相続人居住用家屋及びその敷地等を取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、譲渡価格1億円以下等の一定の対象譲渡をした場合は、その譲渡所得から3,000万円の特別控除ができる制度が創設されました。この制度における譲渡の時期は「相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に限定されています。
被相続人が長く自宅として居住していた不動産を譲渡した場合、場所によってはかなり多額の所得税が課されることもありますので、有効に制度を活用して少ない税負担でスムーズに売却を進めたいものです。そこで、キーポイントの一つとなる「売却時期」について、相続の開始時期と対比する形でご紹介します。
相続開始の時期 |
譲渡期間 |
H25年1月2日~H26年1月1日 |
H28年4月1日~H28年12月31日 |
H26年1月2日~H27年1月1日 |
H28年4月1日~H29年12月31日 |
H27年1月2日~H28年1月1日 |
H28年4月1日~H30年12月31日 |
H28年1月2日~ |
H28年4月1日~H31年12月31日 |