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ご承知のとおり平成28年分以降の所得税の計算上‘国外に居住する親族に係る扶養控除の適用’を受けるには一定の資料を添付する必要があることとなりました。給与所得者についても同様ですので事業主の方は年末調整の手続きにおいて注意が必要です。
この制度において添付が義務化された書類について、概要をご紹介します。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、またはその提出の際提示しなければならない。
※但し、2.3.により添付または提示をしている場合は不要
※留学生については国外において継続して1年以上居住すること場合は国外居住親族に該当する
給与等又は公的年金等の源泉徴収において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は、親族関係書類を扶養控除等申告書等に添付し、またはその提出の際提示しなければならない。
給与等の年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は、送金書類を扶養控除等に添付し、または提示しなければならないこととされ、国外居住親族に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を配偶者特別控除申告書に添付し、またはその提出の際提示しなければならない。
上記の「親族関係書類」は次の①または②のいずれかで、その国外居住親族居住者が居住者(納税者)の親族であることを証するものをいう。(その書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含む。)
①戸籍の附表の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族の旅券の写し
②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)
上記の「送金書類等」とは、その年における次の①または②の書類で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいう。(その書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含む。)
①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(納税者)からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類。
②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者(納税者)から受領したことを明らかにする書類
※これらの書類のみでは扶養の事実関係を確認できない場合もあるので、税務署長が更正することが出来る期間(法定申告期限等から5年間)はこれらの種類を保管すること。また、税務署長は必要に応じそれら書類の提出または提示を求めることができる。
平成28年分以降の所得税について適用される