セルフメディケーション税制 ~『健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組』

 医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が創設されたのはご承知の通りですが、この制度の適用要件の一つである『健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組』とは具体的に何を指すのかは、下記の通り定められています。

 尚、“申告者が任意(全額自己負担)で受けた健康診断等”は『一定の取組』に該当しないので注意が必要です。

 

1.保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査、いわゆる人間ドックや各種健診等
2.インフルエンザワクチンや高齢者向けの肺炎球菌ワクチンなどの予防接種
3.勤務先で実施する定期健康診断
4.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)又は特定保健指導
5.市町村が実施するがん検診

 

 世帯全体が取り組みを行う必要はなく、確定申告を行う者のみが取組を行えば要件を満たしますので、ハードルは低いと言えます。とにかく薬局のレシートを捨てないように気を付けましょう!