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税務上、役員給与等として損金に算入できる金額は種類別に細かい制限が設けられています。このうち、最もなじみの深い「定期同額給与」に関する平成29年度税制改正の内容をご紹介します。
その支給時期が一か月以下の一定の期間ごとの給与で、その事業年度中の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるもの
対象に、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額(手取額)が同額である定期給与を加える
* 社会保険料率は年に何度も改定されることがあるので、手取額が一定であるこの制度は歓迎されることと思います。給与計算が複雑になりますが、きっと高機能の給与ソフトが提供されるのでしょう…