源泉所得税の納期の特例

 事業者が社員等に給与を支払う際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して税務署に納める義務がありますが、約7割が『源泉所得税の納期の特例』の制度を使用しています。給与等を支払い源泉徴収した月の翌月10日までに所得税等を納付するが原則であるところ、小規模事業者の事務負担を考慮して設けられている制度で、1月から6月に支給した給与分については7月10日までに、7月から12月に支給した給与分については翌年1月20日までに‘半年分をまとめて納付したので構わない’というルールです。

 この制度に関し‘半年分をまとめて納付したので構わない’を、‘半年分をまとめて納付しなければならない’と誤解されている方が多いようです。従って、この制度の適用を受けている場合でも、毎月ごとや2月ごとなどのタイミングで納付しても全く問題ありませんので、資金余裕のある時に支払っておくなど、柔軟な対応も可能であるとご理解ください。