消費税改正の経過措置

 ご承知のとおり、平成26年4月1日より消費税が5%から8%に増税されます。工事や製造等の請負の場合は、金額が大きくて消費税の額に及ぼす影響が大きいことや、契約から引き渡しに時間がかかることもあって、経過措置が設けられます。

 事業者が平成25年10月1日(指定日)の前日までの間に締結した工事(製造を含む)の請負に係る契約に基づき平成26年4月1日以後にこの契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合は旧税率(5%)を適用できます。

 また、平成27年10月1日からはさらに10%に増税される予定ですが、この際も上記と同様の扱いで、平成27年3月31日までの間に締結された契約に基づいて平成27年10月1日以後に譲渡されるものについては、8%が適用されます。