マイナンバー

 マイナンバー法が成立したことはご存知の通りですが、それが私たちの生活にどのように影響するのか?その一部をご紹介します。

 マイナンバーとは、『国民の年金給付や納税を共通の個人番号で管理する』ものです。これにより、年金の給付申請や税金の申告に義務付けられていた書類の添付が原則不要となります。

 具体的には、平成2710月に12ケタの個人番号通知がスタートし、平成281月から顔写真とともに氏名、住所、生年月日などを格納した個人番号カードを市町村が希望者に配布します。これにより番号を利用した年金の相談や照会が可能となります。

 平成291月には個人番号を使った本格的な行政サービスがスタートし、窓口で介護サービスや母子家庭給付金などの手続きが添付書類なしでできるようになります。また、自分専用のインターネットサイト(マイ・ポータル)で自らの所得や年金の情報を確認できるとともに源泉徴収票などの添付なく所得税の確定申告が可能です。

 このほか、株式配当や譲渡損益の把握、過去の申告や納付状況の確認なども把握できるため申告の準備や資料収集の手間も軽減できそうです。また、マイナンバー法成立により各世帯ごとの所得を正確に把握することができるため、給付付税額控除の導入が現実的になったと言われています。