〒790-0011 愛媛県松山市千舟町5丁目3番地6 香川ビル2F
既に居住せず荒廃してしまった家であるにも関わらず、固定資産税の課税に当たって優遇措置を受けることを目的に放置され、諸問題を引き起こしているケースがあります。これを『特定空家等』と認定し、固定資産税の優遇措置の対象から除外することとしています。
では、家屋がどのような状態になれば『特定空家等』とされるのかが問題となりますが、国土交通省がその判断基準や適切な措置の進め方に関する指針案を公表しています。
特定空家等の定義は、次の通りとされています。
具体的には、「屋根や外壁が脱落等するおそれがある」「多数の窓ガラスが割れたまま放置されている」「門扉が施錠されておらず、不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている」ような状態とされています。