『特定空家等』の判断基準の指針案

 既に居住せず荒廃してしまった家であるにも関わらず、固定資産税の課税に当たって優遇措置を受けることを目的に放置され、諸問題を引き起こしているケースがあります。これを『特定空家等』と認定し、固定資産税の優遇措置の対象から除外することとしています。

 では、家屋がどのような状態になれば『特定空家等』とされるのかが問題となりますが、国土交通省がその判断基準や適切な措置の進め方に関する指針案を公表しています。

 

特定空家等の定義は、次の通りとされています。

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
⇒ 建物に著しい傾斜が見られるなど
 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
⇒ ごみ等の放置や不法投棄、排水等の流出により臭気が発生し、周辺住民の日常生
活に支障を及ぼす
 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
⇒ 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。
 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
⇒ 動物の鳴き声などが頻繁に発生し、周辺住民の日常生活に支障を及ぼしている。

 

 具体的には、「屋根や外壁が脱落等するおそれがある」「多数の窓ガラスが割れたまま放置されている」「門扉が施錠されておらず、不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている」ような状態とされています。