人格のない社団等のマイナンバー

 いよいよマイナンバーの番号通知が始まります。設立登記されている法人のマイナンバーは個人と違ってオープンで、各法人の意思とは関係なく国税庁法人番号公表サイトに掲載されます。

 さて、人格のない社団等や設立登記のない法人のマイナンバーはどのように取り扱われるのでしょう?これは、同意に基づき公表することになっていて、番号の通知書に同封された同意書を返送した場合のみ番号が公表されます。従って、公表に同意しない場合は公表同意書を返送しなければいいということになります。返送しないからと言って、行政機関での手続きに違いが生じる事はありません。

 また、同意書と共に「法人番号の指定に関するお尋ね」が同封されていて、団体の内容等を確認するためのフローチャートが記載されています。このお尋ねは、1法人に複数の番号が指定されていないか、番号指定通知書に本店以外の情報が表示されていないかなどを目的としているそうです。お尋ねの返送はあくまで任意ですが、記載内容の確認のためできれば返送してほしいと呼びかけているようです。