激甚災害法

 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では、私たちが想像し得る規模をはるかに超えた被害となり、改めて自然の力の大きさと恐さ、人間の無力さを思い知らされました。被害に遭われた方々には衷心よりお見舞い申し上げます。

 さて、今回の地震は『激甚災害に対処するための特別の財務援助等に関する法律』(’激甚災害法’または’激甚法’)に則り『激甚災害』の指定を受けました。この法律は、災害のうち規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与えるものに対して、地方公共団体及び被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行う事を目的とした法律です。具体的な援助または助成をご紹介します。


■ 国庫補助率(または負担率)の嵩上げや、新たな補助が行われるもの

  • 法律に基づき地方公共団体が施行する公共土木施設災害復旧事業
  • 法律に基づき地方公共団体が施行する農地災害復旧事業および農林水産業共同利用施設災害復旧事業
  • 公立社会教育施設
  • 私立学校施設災害復旧事業、感染症予防事業 等

 

■ 国による特別な貸し付けが行われたり貸付の優遇が図られるもの

  • 天災による被害農林漁業者等、及び中小企業に対する資金融通
  • 中小企業信用保険法による災害関係保証
  • 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間
  • その他、被災者に対して特別の財政援助が必要と考えられる場合

 

 この他、被災各県では『被災者生活再建支援法』の適用や、『特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律』の適用が決まっています。今後さらに官民を問わない支援の手が差し伸べられ一日も早い復興が遂げられるよう祈ると共に、私たちが出来ることを考えて参りたいと思っています。

(参考:内閣府HP、ウィキペディア)